当ページをご覧いただきありがとうございます。きのか特許事務所です。当事務所では、化学分野の特許戦略に関する知財情報を複数回にわたってお届けしています。

化学分野に限りませんが、企業様の知財活動を支援するにあたり、こんな質問を受けることがあります。

「新しい技術を開発したけれど、費用がかかるため特許出願はしないつもりだ。うちが先に開発したのだから、後から他社に特許権侵害で訴えられることってないですよね?」。

他社が特許を取れてしまえば、その特許の範囲内で実施している会社は、たとえ先に開発したとしても特許権侵害になります。

新しい技術を開発した会社が、上記侵害のリスクを低減するためには、後から他社に特許を取らせないようにする必要があります。具体的に他社が特許出願をする前の段階では、(1)先に公開して他社の権利化を阻止するという方法と、(2)他社に情報を渡さない、つまり秘匿化するという方法がとり得ます。

この記事では「公開か秘匿化か」というテーマで数回にわたってお話したいと思います。

新しい技術を開発したらすべきこと:「公開か秘匿化か」の選択

前述した通り、新しい発明を生み出した場合、企業としては、その発明を公開するか秘匿化するかを選択しなければなりません。それぞれの選択肢を選択した場合に、具体的には以下の方法がとり得ます。

発明を秘匿化する場合の方法

秘匿化を選択する場合には、その発明に関する情報漏洩を防止するために秘密管理を徹底する必要があります。しかしこれだけでは不十分です。秘密管理によって情報漏洩を阻止できたとしても、他社が独自に開発することは阻止できないからです。つまり、他社特許の侵害リスクは、依然として残ります。

そこで他社が独自開発をして、その技術を特許化した場合に備えて、先使用権を主張するための証拠を残していく必要があります。

秘匿化については次回の記事にまとめましたので、ご参照ください。

発明を公開する場合の方法

一方で、公開を選択する場合には、特許出願をする方法と、論文や公開技報などのその他の手段で公開する方法があります。特許出願がなぜ公開につながっているかというと、出願から1年6か月を経過したときにその内容が公開される「出願公開制度」があるからです。それまでに取下げ等を行わない限り、強制的に内容が公開されます。

公開公報については、以前記事にまとめていますので、是非ご覧ください。

公開か秘匿化か、結局どっちをとる?

特許性や重要度が高い技術については、秘匿化か、特許出願による公開を選択することが一般的です。特許は出願から20年しか保護されないため、それ以上独占したい場合には秘匿化を検討することとなります。

特許性があるか不明な技術や、事業化するか分からない技術については、特許出願による公開公開技報を用いて公開することが多いです。

特許出願には費用がかかりますので、権利化の意思がない場合は、公開技報による公開を検討することになるかもしれません。しかし公開技報は単に技術を公開するだけでは足りません。公開技報の目的は、後発的に他社に同様の特許を取らせないことですので、特許的な観点から書類を作成することが望ましいです。

なお、一度公開技報を用いて公開すると、後から特許取得することは難しくなるのでご注意ください。特許出願を選択すれば、後から権利化が必要になった場合に、出願から3年以内であれば挑戦することができます。

当事務所では、弁理士に加えて化学専門家がコンサルタントとして化学分野の知財活動支援を行っています。当事務所の知財活動支援についてご興味ある方はぜひお気軽にお問合せください。