こんにちは。きのか特許事務所の弁理士の室伏です。今日のテーマは「新規性喪失の例外規定の適用」についてです。

・・・長いですね。「例外適用(レイガイテキヨウ)」や「新喪例(シンソウレイ)」と、省略して呼ぶ人もいます。

最初にざっくりとしたまとめを掲載します。詳しくは、下の文章をお読みください。

新規性とは

特許を受けるための要件の1つに「新規性」があります。「新規性」とは「客観的に新しいこと」を言います。したがって、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。

この公開は、自社が公開することを含みます。

つまり、特許出願より前に、自社が学会で発表したり、ウェブサイトに内容を掲載したり、商品を販売することにより公開してしまった場合、原則特許を受けることができなくなります。

したがって「公開前に特許出願」が鉄則となります。意匠登録出願も同じです。

新規性喪失の例外とは

しかし、例外的に、このような公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして、審査官に目を瞑ってもらう規定があります。これが「新規性喪失の例外規定」です。

要件は2つ。

新規性喪失の例外規定の適用要件

(1)発明が公開された日から「1年以内」に特許出願をしたこと。

(2)権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと。

絵で表すとこんな感じ。

公開から1年を過ぎてしまうと、例外適用を受けることができなくなります。

次に手続ですが、以下の2ステップで完了します。

1

出願時の願書に「例外適用を受けようとする」を記載

2

出願から30日以内証明書を特許庁に郵送で提出

例外適用を受けるために特許庁への別途の印紙代は不要ですが、証明書を作成して提出する手間があるので、多くの特許事務所ではこの手続きは有料となっています。

注意点

これまでの説明を読んで、「な~んだ、先に公開しちゃってもいいんじゃん」と思われた方がいるかもしれません。

確かに便利な規定に思えますが、公開がなかったことになるわけではありません不利益もあります

たとえば、自社の特許出願より先に第三者が発明の内容を公開してしまった場合は、自社の特許出願は新規性無となり拒絶されます。

また第三者が同じ発明を独自に発明して先に特許出願した場合、「特許は早い者勝ち」という原則がありますので、自社は負けてしまいます

また海外に出願する予定である場合は要注意です。たとえばヨーロッパや中国では、政府が定める国際博覧会等での公開のみを対象としているため、適用範囲が極めて限定的です。したがってこういった国での権利化は難しくなります。

さらに複数回公開した場合は、原則すべての公開について証明書を提出しなければなりません。しかし、見落としがあり証明が網羅的になされていないため、自己の公開により拒絶されることがあります。例外適用は意匠登録出願でも可能ですが、特に意匠で問題となっています。

このようなリスクがありますので、「公開前に特許出願」が鉄則。「新規性喪失の例外規定」はあくまで例外規定とお考えください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。