弊所は、お客様の商標権の取得を支援するサービスを提供しています。
このページでは、商標法の基礎知識、費用、弊所に特許出願を依頼した場合の流れを説明します。
商標とは?
商標とは、自己の商品やサービスに使用するマークのことです。
マークの例:会社名(商号)、店舗名、ロゴマーク、商品名、サービス名
商標には、3つの機能があります。
(1)自他識別機能:自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別する機能
(2)出所表示機能:その商品・サービスが一定の出所から提供されていることを示す機能
(3)品質保証機能:同じマークがついている商品・サービスであれば、品質は同じであると保証する機能
商標登録制度とは?
商標登録制度は、ビジネスを行う者の商標を保護する制度です。
特許庁に対して出願して、特許庁から商標権が付与されると、その商標を独占して使用できます。つまり紛らわしいマークがついたニセモノ商品を排除することができます。また似たような商標を他人に横取りされることを防ぐことができます。
独占できる期間は登録から10年ですが、登録料を支払えば何回でも更新することができます。
商標登録制度の留意点
1. 商標権=「マーク」×「商品・サービス」
出願時には、「マーク」のほかに、自社で使用する「商品・サービス」を指定して出願します。つまり、商標権は、あくまで指定した「商品・サービス」の範囲内で、「マーク」を独占して使用できる権利です。
たとえば商品「スマートフォン」について「APPLE」というマークの商標権をとったとしても、商品「チョコレート」に「APPLE」というマークをつけて販売する他人に対して、文句を言うことができません。
また他人が商品「チョコレート」に「APPLE」というマークの商標権をとってしまう可能性があります。
2. 商標は早い者勝ち
商標は「早い者勝ち」です(先願主義)。同様の商標に関する商標権を他人にとられてしまうと、自社でその商標を使用*できなくなります。
店舗名が使用できなくなった場合は、看板やチラシを作り直したり、広告を出し直したりすることになります。店舗名が変わってインターネットでヒットしなくなっては、せっかくの努力が水の泡となります。
なお、「昔から使っていたから大丈夫」は基本的に通用しません。
3. 識別力がない商標は登録を受けられない
商標は、自分の商品と他人の商品とを区別する目印です。区別できるくらいの識別力が必要です。
識別力がない商標については、基本的に登録を受けることができないとされています。
識別力がない商標の例:
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「りんご」について商標「青森りんご」
商標「田中商店」、商標「東京屋」、 商標「A2」
4. 他人の登録商標と類似する商標も登録を受けられない
前項で説明した通り、商標の世界なので、他人の登録商標と同じ「マーク」×同じ「商品・サービス」の組み合わせは、当然登録を受けられません。他人の登録商標と類似の「マーク」×類似の「商品・サービス」の組み合わせも、登録を受けられません。同じ「マーク」×類似の「商品・サービス」の組み合わせや、類似の「マーク」×同じ「商品・サービス」の組み合わせも同様です。
出願から登録までの流れ
商標登録出願から設定登録までの一般的な手続の流れは、以下のようになります。
1. 出願
特許庁に対して出願書類を提出します。
出願までの流れについては、こちらをご覧ください。
2. 審査
出願の内容は公開され、特許庁の審査官による審査が開始します。
3. 拒絶理由通知への対応
審査官が登録を認めることができないと判断した場合、認めることができない理由(拒絶理由)が通知されます。出願から最初の結果が出るまで、平均9か月と言われています(2022年度)。この期間は、早期審査制度を利用すると平均2.1か月に短縮します(2021年度)。
拒絶理由に対して、拒絶理由を解消するために意見書・補正書を提出します。 なお拒絶理由通知を受けずに一発で登録査定になることもあります。
4. 査定
登録査定
拒絶理由が解消し、審査官が登録を認めることができると判断した場合、登録査定になります。特許庁から登録の査定謄本というものが送達されます。この時点では、まだ商標権は発生していません。
拒絶査定
拒絶理由が解消せず、審査官が依然として登録を認めることができないと判断した場合、拒絶査定になります。特許庁から拒絶査定謄本というものが送達されます。拒絶査定に対して承服できない場合は、送達日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求して、再度権利化を試みることができます。
5. 登録料納付
(設定登録)
登録査定(謄本送達)から30日以内に、登録料を納付します。納付すると、設定登録され、商標権が発生します。
費用
商標登録出願:7万円~
出願相談の内容に基づいて願書を作成し、特許庁へ商標登録出願を行います。
※区分数(商品・サービスの種類の数)によって、費用が変動します。詳しくは、お打ち合わせ後のお見積りにおいてお伝えします。
商標調査:2万円~
出願する商標について、登録可能性を調査します。
※区分数(商品・サービスの種類の数)、図形の有無、レポートの要否によって、費用が変動します。詳しくは、お打ち合わせ後のお見積りにおいてお伝えします。
出願後、商標権を取得するまで: (出願費用に加えて)6~15万円
※料金は、区分数、難易度、拒絶理由通知の回数によって多少変動します。
つまり、ヒアリングを行い、出願書類を作成し、特許庁に出願を行ってから商標権を取得するまで、トータルで概ね13〜25万円の費用がかかります。
ネーミング作成相談:22,000円(税込)/時間
弊所では、ネーミング(会社名、店舗名、商品名、サービス名など)の作成段階から、ネーミング作成相談を承っております。一般的に、①商品・サービスの意味(ex. 性質、コンセプト、ビジョン)がイメージできるもの、②覚えやすいものは、良いネーミングとされています。このようなネーミングの要件に加えて、さらに「商標登録されやすい」という観点から、お打ち合わせ内で既存の登録商標を調査しながら、ネーミング作成を支援します。ネーミングがなかなか決まらない方におすすめです。
上記料金は、2025年1月において有効な料金体系に基づくものです。弊所手数料や特許庁印紙代は予告なく改定される可能性が有ります。
弊所での出願の流れ
(1)出願相談の申込
商標の権利化をご検討の際は、まずはご相談ください。
相談は、お問い合わせフォーム、またはメール(info@kinokapat.jp)にて受け付けております。
<相談場所>
相談は、弊所にご来所いただき対面で実施させていただく他、ウェブ会議ツールを用いてリモートで実施することも可能です。
<相談費用>
初回面談は1時間程度で、費用は10,000円(税別)です。
しかし相談から2週間以内に出願を依頼される場合には相談費用は出願費用に含まれます。
2回目以降:15,000円(税別)/時間
(2)出願相談(初回打ち合わせ)
<相談の流れ>
相談では、一般的な商標登録出願の流れを説明するとともに、以下を中心に商標の具体的構成や事業の内容をヒアリングして、要点を整理していきます。
・どのようなマークを使用しているか(使用する予定か)
・現在どのような事業に使用しているか(使用する予定か)
・将来どのような事業に使用する可能性があるか
<お持ち物>
マークの見本や、そのマークを使用しているチラシ、パンフレットをお持ちいただけると、理解がスムーズになります。
(3)(必要に応じて)追加打ち合わせ
権利化を進めるとご判断された場合、追加打ち合わせを設定させていただく場合がございます。
(4)お見積書を送付
打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。
(5)正式なご依頼
進め方や費用に納得いただいた場合、メール等の文書を通じて正式なご依頼をしてください。このとき、その案件について電子契約書または紙の契約書にて、委任事務に関する取り決めを行います。
(6)出願書類の原稿を作成
打ち合わせの内容に基づいて、弊所にて特許庁に出願する出願書類の原稿を作成します。商標調査をご依頼いただいた場合には、出願書類の原稿の作成に着手する前に、現時点で同一・類似の登録商標が存在しているかについての調査(商標調査)を行います。原稿を作成すると、弊所からお客様に送付します。
(7)出願書類の確認および修正
お客様に出願書類の原稿をご確認いただきます。そして修正が必要であれば、修正を依頼いただくこともできます。
(8)出願
原稿に問題がなければ、弊所にて特許庁への出願手続きを進めます。
(9)費用のお支払い
出願が完了すると、弊所からお客様に出願報告を行います。このタイミングで費用を請求させていただきますので、お支払いください。