はじめに

弊所は、お客様の特許権の取得を支援するサービスを提供しています。取り扱い分野はこちら

このページでは、特許制度の概要と、弊所に特許出願を依頼した場合の流れを説明します。

特許制度とは?

特許制度は、新規な発明を保護する制度です。
特許庁に対して出願して、特許庁から特許権が付与されると、一定期間、発明を独占して利用できます。
独占できる期間は、出願から20年です。

また特許制度は、発明を普及させ、産業を発達させることを目的としています。
したがって、出願された発明の内容は第三者にオープンになります。
原則、出願から1年6か月経過したとき、オープンになります(出願公開)。

特許の保護対象「発明」とは?

発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。
発明は、ひとまず「技術的なアイデア」と覚えておくとよいでしょう。

(例)新しい構造のクリップに関するアイデア
   携帯電話の通信方式に関するアイデア
   ワンクリックで商品を購入するためのシステムに関するアイデア

中には発明とならないアイデアもございます。発明になるか否かは弁理士にご相談ください。

特許制度の留意点

1. 特許は早い者勝ち

特許は「早いもの勝ち」です(先願主義)。同様の発明に関する特許権を他社にとられてしまうと、基本的には自社でその発明を使ったビジネスができなくなります。

2. 出願前に発表するのは、原則NG

特許権は新規な発明に対して付与されるものです。出願前にすでに知られてしまっている発明に対しては、基本的に特許をとることができません。出願前に自社で発表してしまった発明についても、同様です。

自社で発表してしまった発明については、一定条件下で救済手段がありますので、弁理士にご相談ください。

出願から登録までの流れ

特許出願から設定登録までの一般的な手続の流れは、以下のようになります。

1. 出願

特許庁に対して出願書類を提出します。

出願までの流れについては、こちらをご覧ください。

2. 審査請求

出願から3年以内に、特許庁に審査請求を行います。特許庁の審査官に、出願した発明の特許性などを判断させて、特許を認めてもよいかの審査を行わせるための手続です。

審査請求には費用がかかります(審査請求料)。このタイミングで、権利化が本当に必要かをお客様側で判断していただきます。なお、中小企業や小規模企業のお客様には、審査請求料の減免制度がございます。

3. 審査

審査請求が行われると、特許庁の審査官による審査が開始します。

4. 拒絶理由通知への対応

審査官が特許を認めることができないと判断した場合、認めることができない理由(拒絶理由)が通知されます。審査請求から最初の拒絶理由が通知されるまで、平均10.2か月と言われています(2020年度)。早期審査制度を利用して、この期間を早めることもできます。

拒絶理由に対して、拒絶理由を解消するために意見書・補正書を提出します。 なお、出願によっては、拒絶理由通知を複数受けることもあります。また拒絶理由通知を受けずに一発で特許査定になることもあります。

5. 査定

特許査定

拒絶理由が解消し、審査官が特許を認めることができると判断した場合、特許査定になります。特許庁から特許査定謄本というものが送達されます。この時点では、まだ特許権は発生していません。

拒絶査定

拒絶理由が解消せず、審査官が依然として特許を認めることができないと判断した場合、拒絶査定になります。特許庁から拒絶査定謄本というものが送達されます。拒絶査定に対して承服できない場合は、送達日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求して、再度権利化を試みることができます。

6. 特許料納付
(設定登録)

特許査定(謄本送達)から30日以内に、特許料を納付します。納付すると、設定登録され、特許権が発生します。なお、中小企業や小規模企業のお客様には、特許料の減免制度がございます。

弊所での出願の流れ

弊所で特許出願をご依頼いただいた場合、以下のような流れで手続を進めます。

(1)初回相談の申込

発明の権利化をご検討の際は、まずはご相談ください。
<相談申込方法>
相談は、お問い合わせフォーム、またはメール(info@kinokapat.jp)にて受け付けております。

<相談場所>
相談は、弊所にご来所いただき対面で実施させていただく他、ウェブ会議ツールを用いてリモートで実施することも可能です。

<相談費用>
初回面談は1時間程度で、費用は10,000円(税別)です。
しかし相談から2週間以内に出願を依頼される場合には相談費用は出願費用に含まれます。

2回目以降:15,000円(税別)/時間

(2)初回相談

<相談の流れ>
相談では、一般的な特許出願の流れを説明するとともに、以下を中心に発明の内容をお伺いします。

・現状の技術
・現状の技術についての課題
・今回、その課題をどのように解決したか

<お持ち物>
発明品に関する簡単な説明資料、簡単な図面、(ソフトウェアの場合は)フローチャート、または実際の製品をお持ちいただけると、理解がスムーズになります。

(3)(必要に応じて)追加打ち合わせ

権利化を進める場合には、発明の内容をさらに詳細にヒアリングするために追加打ち合わせを設定させていただく場合がございます。
追加打ち合わせでは、発明の内容を詳細にヒアリングして、要点を整理していきます。この打ち合わせで、どのような内容で権利化するかについて、検討を行います。

(4)お見積書を送付

打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。

(5)正式なご依頼

進め方や費用に納得いただいた場合、メール等の文書を通じて正式なご依頼をしてください。このとき、その案件について電子契約書または紙の契約書にて、委任事務に関する取り決めを行います。

(6)出願書類の原稿を作成

打ち合わせの内容に基づいて、弊所にて特許庁に出願する出願書類の原稿を作成します。先行技術調査をご依頼いただいた場合には、出願書類の原稿の作成に着手する前に、現時点で同様の技術が存在しているかについての調査(先行技術調査)を行います。原稿を作成すると、弊所からお客様に送付します。

(7)出願書類の確認および修正

お客様に出願書類の原稿をご確認いただきます。そして修正が必要であれば、修正を依頼いただくこともできます。

(8)出願

原稿に問題がなければ、弊所にて特許庁への出願手続きを進めます。

(9)費用のお支払い

出願が完了すると、弊所からお客様に出願報告を行います。このタイミングで費用を請求させていただきますので、お支払いください。

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