弊所は、お客様の意匠権の取得を支援するサービスを提供しています。

このページでは、意匠登録制度の基礎、費用、弊所に意匠登録出願を依頼した場合の流れを説明します。

意匠登録制度とは?

意匠登録制度は、製品の「デザイン」を守るための制度です。特許庁に対して出願して、特許庁から意匠権が付与される、すなわち製品の形や模様、色彩などの工夫が認められると、そのデザインを他の人に真似されないように保護することができます。
独占できる期間は、出願から25年です。


意匠制度の留意点

1. 意匠は早い者勝ち

意匠は「早いもの勝ち」です(先願主義)。同様の意匠に関する意匠権を他社にとられてしまうと、基本的には自社でその意匠を使ったビジネスができなくなります。

2. 出願前に発表するのは、原則NG

意匠権は新規な発明に対して付与されるものです。出願前にすでに知られてしまっている意匠に対しては、基本的に登録を受けることができません。出願前に自社で発表してしまった意匠についても、同様です。

自社で発表してしまった意匠については、一定条件下で救済手段がありますので、弁理士にご相談ください。


出願から登録までの流れ

意匠登録出願から設定登録までの一般的な手続の流れは、以下のようになります。

1. 出願

特許庁に対して出願書類を提出します。

出願までの流れについては、こちらをご覧ください。

2. 審査

出願の内容は公開され、特許庁の審査官による審査が開始します。

3. 拒絶理由通知への対応

審査官が登録を認めることができないと判断した場合、認めることができない理由(拒絶理由)が通知されます。出願から最初の結果が出るまで、平均6か月と言われています(2023年度)。

拒絶理由に対して、拒絶理由を解消するために意見書・補正書を提出します。 なお拒絶理由通知を受けずに一発で登録査定になることもあります。

4. 査定

登録査定

拒絶理由が解消し、審査官が登録を認めることができると判断した場合、登録査定になります。特許庁から登録の査定謄本というものが送達されます。この時点では、まだ意匠権は発生していません。

拒絶査定

拒絶理由が解消せず、審査官が依然として登録を認めることができないと判断した場合、拒絶査定になります。特許庁から拒絶査定謄本というものが送達されます。拒絶査定に対して承服できない場合は、送達日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求して、再度権利化を試みることができます。

5. 登録料納付
(設定登録)

登録査定(謄本送達)から30日以内に、登録料を納付します。納付すると、設定登録され、意匠権が発生します。


費用

意匠登録出願:10万円+図面代実費~

 出願相談の内容に基づいて願書を作成し、特許庁へ商標登録出願を行います。
 ※意匠の種類や図面の数によって、費用が変動します。詳しくは、お打ち合わせ後のお見積りにおいてお伝えします。

出願後、意匠権を取得するまで:(出願費用に加えて)8万円~

 ※料金は、難易度、拒絶理由通知の回数によって多少変動します。

つまり、ヒアリングを行い、出願書類を作成し、特許庁に出願を行ってから意匠権を取得するまで、トータルで概ね18〜30万円の費用がかかります。

当料金例は、2025年1月において有効な料金体系に基づくものです。弊所手数料や特許庁印紙代は予告なく改定される可能性が有ります。 

弊所での出願の流れ

(1)出願相談の申込

意匠の権利化をご検討の際は、まずはご相談ください。
相談は、お問い合わせフォーム、またはメール(info@kinokapat.jp)にて受け付けております。

<相談場所>
相談は、弊所にご来所いただき対面で実施させていただく他、ウェブ会議ツールを用いてリモートで実施することも可能です。

<相談費用>
初回面談は1時間程度で、費用は10,000円(税別)です。
しかし相談から2週間以内に出願を依頼される場合には相談費用は出願費用に含まれます。

2回目以降:15,000円(税別)/時間

(2)出願相談(初回打ち合わせ)

<相談の流れ>
相談では、一般的な意匠登録出願の流れを説明するとともに、以下を中心に意匠の具体的構成や事業の内容をヒアリングして、要点を整理していきます。

<お持ち物>
意匠の図面、見本、またはパンフレットをお持ちいただけると、理解がスムーズになります。

(3)(必要に応じて)追加打ち合わせ

権利化を進めるとご判断された場合、追加打ち合わせを設定させていただく場合がございます。

(4)お見積書を送付

打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。

(5)正式なご依頼

進め方や費用に納得いただいた場合、メール等の文書を通じて正式なご依頼をしてください。このとき、その案件について電子契約書または紙の契約書にて、委任事務に関する取り決めを行います。

(6)出願書類の原稿を作成

打ち合わせの内容に基づいて、弊所にて特許庁に出願する出願書類の原稿を作成します。原稿を作成すると、弊所からお客様に送付します。

(7)出願書類の確認および修正

お客様に出願書類の原稿をご確認いただきます。そして修正が必要であれば、修正を依頼いただくこともできます。

(8)出願

原稿に問題がなければ、弊所にて特許庁への出願手続きを進めます。

(9)費用のお支払い

出願が完了すると、弊所からお客様に出願報告を行います。このタイミングで費用を請求させていただきますので、お支払いください。

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