Q
特許出願の内容はいつ公開されますか?
A

特許出願の日から1年6か月を経過したときに特許出願の内容が公開公報として公開されます(「出願公開制度」)。

また特許権が成立したときにも、特許権の内容が特許公報として公開されます。

なお、特許出願の日から1年6か月を経過する前に特許公報が発行された場合は、公開公報は発行されません。

出願公開制度における公開公報

図1

特許出願の日から1年6か月を経過したときに、「公開公報」というものが特許庁から発行され、これによって特許出願の内容が公開されます(図1)。審査の段階のいかんにかかわらず、原則としてすべての出願が強制的に公開されます。この制度を「出願公開制度」と言います。

公開公報には、出願人の情報(氏名/名称、住所/居所)、出願番号、出願年月日、公開番号、公開年月日、発明者の情報(氏名、住所/居所)、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書の内容が記載されています。

公開公報は、J-PlatPat誰でも見ることができます

この制度の目的は、長期間出願に係る発明の内容が公開されないと、全く同じ発明を他社が研究したり、投資したり、出願するという弊害が起きるからです。出願の内容を先行技術としてどんどん利用して産業を発展させてね、という特許法の法目的にも反してしまいます。

なお1年6か月を経過する前に特許公報が発行されたものについては出願公開されません(図2)。既に特許公報により公開されていますからね。

図2

また1年6か月を経過する前に出願を取下げ、放棄、却下、又は拒絶査定が確定しているときは、出願公開されません(図3)。

図3

特許公報

図4

審査を経て特許査定を得て、特許料の納付が完了したものに限り、特許権が設定登録されます。この設定登録があったときに、特許公報が発行されます(図4)。

特許公報には、特許権者の情報(氏名/名称、住所/居所)、出願番号、出願年月日、特許番号、登録年月日、発明者の情報(氏名、住所/居所)、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書の内容が記載されています。

特許公報も、J-PlatPat誰でも見ることができます

公開公報や特許公報は、自社の手の内を明かすもの

特許出願のメリットの1つとして、他社への牽制があります。この他社への牽制効果は、出願公開前が最も大きいです。こちらが何を出してくるか分からないので、他社はうかつに近寄れないのです。

出願公開されると、他社に手の内の大枠を知られてしまいます。さらに特許公報が公開されると、もっと動きやすくなります。特許権が成立すると、権利を動かすことはもはやできなくなり、手の内がくっきりと分かってしまうのです。そして他社は特許公報を分析して特許を回避した類似製品をリリースしやすくなるのです。

出願公開を利用して他社に特許を取らせないようにすることも

公開制度もうまく使えば自社のビジネスを有利に進めることができます。

出願公開されて公知となったが権利化されなかった技術は、自由技術となります。自由技術とは、誰もが使うことができる技術です。いったん自由技術になれば、後から誰かが権利をとることはできなくなります。

自社は権利化できなくても良い。でも、今後自社が実施した場合でも、他社から文句を言われないようにしたい。だから他社が権利化することは阻止したい」という場合、公知化を目的とした出願をする場合があります。

このように出願公開を利用すれば他社に特許を取らせないようにすることが可能となります。