こんにちは。きのか特許事務所の弁理士の室伏です。

このシリーズでは、知財に馴染みのない方に少しでも知財に興味を持ってもらうために、身近にある知財をご紹介します。

第3回は、どこか懐かしい色の組み合わせの鉛筆「uni(ユニ)」(三菱鉛筆社)です。

ちなみに前回の記事はこちらです。ご興味ある方、是非ご覧ください。

エンジ・黒・エンジ。

この色の組み合わせを見て、何を思い出しますか?

…三菱鉛筆社の「uni(ユニ)」ですよね!

三菱鉛筆HPより

実はこの色の組み合わせは、商標登録されています(商標登録第6078470号)。

え?商標はネーミングとかロゴでしょ?と思われた方もいるのではないでしょうか。

確かに登録されている商標はネーミングやロゴが多いですが、色の組み合わせも商標登録を受けることができる場合があります。このような色の組み合わせの商標は、専門用語で「色彩のみからなる商標」といいます。このような色彩のみからなる商標は、よほど有名でない限り登録を受けることができないため、数が少ないのです。

鉛筆に対して、この色の組み合わせができるのは、三菱鉛筆だけです。他の人が鉛筆にこの色の組み合わせを使ってしまうと、商標権侵害になりますので、ご注意ください。

ちなみにuni(ユニ)の上位モデルに「Hi-uni(ハイユニ)」という鉛筆があります。

三菱鉛筆HPより

Hi-uni(ハイユニ)は、uni(ユニ)の色の組み合わせに金色のラインが入っており、高級感が見事に表現されています。こちらの色の組み合わせも商標登録されています(商標登録第6078471号)。

商標登録第6078471号

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。