「商標登録出願をして、商標が登録された!もう安心だ!」

いえいえ。実は、登録後も、登録を取り消されたり、無効にされる可能性があり、油断はできません。

この記事では、「登録された通りに使用していないと取り消すよ」という不使用取消審判制度についてご紹介します。

この記事のポイント
  • 商標が登録されても、登録された通りに使用しないと、登録が取消になる可能性がある
  • 出願時には、実際に使用する態様の商標、使用頻度の高い態様の商標を出願しよう。

不使用取消審判とは?

自分の商標が晴れて登録されても、登録商標を3年間使っていないと、登録を取り消される可能性があります
「不使用取消審判」という、商標法独自の制度によるものです(商標法第50条第1項)。

「不使用取消審判」は、誰でも請求することができます。
もしあなたが過去3年間に1度も日本で登録商標を使っておらず、あなたの登録商標を使いたい誰かが「不使用取消審判」を請求すれば、登録は取り消されてしまいます。

商標法は、ビジネス上の信用を保護するものです。3年も使用していない場合は、保護すべき信用が発生していないか、発生した信用も消滅してしまっているだろうと考えられています。

そんな商標、保護する価値はないね。じゃあ、その商標の使用を希望する他の人が使えるようにしよう、ということです。

逆にいうと、自分が使いたい商標が他人に登録されている場合、その他人が過去3年間使っていなければ、「不使用取消審判」を請求して、取り消すことができてしまうわけです。

しかし、商標権者が過去3年間に1度でも「登録商標を使用した」という事実を証明できた場合は、取消を免れることができます(商標法第50条第2項)。

したがって商標権者は、いつ何時「不使用取消審判」を請求されてもいいように、「登録商標を使用した」という事実を普段から証明できるようにしておかなければなりません

登録商標の使用とは?

登録商標の使用と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

登録商標の使用と認められるための要件
  1. 商標権者等が使用していること
  2. 登録された通りの商標を使用していること
  3. 登録された通りの指定商品・指定役務について、商標を使用していること

1. 商標権者等が使用していること

使用している主体が、商標権者またはライセンスを受けた者(専用使用権者や通常使用権者)であることです。商標権者が使用していなくても、ライセンスを受けた者が使用していれば、「登録商標の使用」と認められます。

2. 登録された通りの商標を使用していること

みなさん、ご自身の登録商標をそのまま使っていますか?態様を変えて使っていたりしませんか?

基本的には登録された通りの商標を使わないと、登録商標の使用は認められず、取消の対象になります。

そうはいっても、実際の取引では、態様をちょっと変えて使いたくなるものですよね。

商標法では、ちょっと変えてしまっていても「社会通念上同一と認められる範囲」なら、登録商標を使用したと認めてあげるよ、という規定があります(商標法第38条第5項かっこ書き)。

では「社会通念上同一と認められる範囲」ってどんな範囲?と気になりますよね。たとえば明朝体をゴシック体に変えるだけの変形は、「社会通念上同一と認められる範囲」内とされています。

「社会通念上同一と認められる範囲」については、こちらの記事で詳しくまとめましたので、ご覧ください。

なお「社会通念上同一の範囲」は事例によって異なるため、こういう変形なら必ず登録商標の使用として認められる、というものではありません。あくまで登録された通りの商標を使用することを原則として考えておくのがよいでしょう。

したがって、出願時には、実際に使用する態様の商標使用頻度の高い態様の商標を、願書に記載しましょう。

3. 登録された通りの指定商品・指定役務について、商標を使用していること

登録された通りの指定商品・指定役務とは異なる商品・役務に商標を使用していても、「登録商標を使用」したことにはなりません。

実務上、出願時に広い範囲の商品・役務を指定することが行われていますが、実際には使用していない指定商品・指定役務については取消の対象となりますので、過度に広くしないように注意しましょう。

なお、一部の指定商品・指定役務について不使用取消審判を請求された場合は、請求された指定商品・指定役務についてのみ、登録商標を使用していることを証明できれば足ります。

まとめ

まとめ
  • 商標が登録されても、登録された通りに使用しないと、登録が取消になる可能性がある
  • 出願時には、実際に使用する態様の商標、使用頻度の高い態様の商標を出願しよう。