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きのかちゃん
きのか特許事務所のマスコットキャラクター。知的財産権制度に詳しい、みかんの妖精。
甲田太郎
大手ゲーム会社を辞め、ゲーム開発会社「KODASH」を創業するべく準備中。
会社名を考案し、登記をしようと思ったところで、きのかちゃんに止められる。
そして、きのかちゃんから知的財産権制度について学んでいる。
早乙女うめ
梅ドリンクが名物のカフェ「Plumn」を経営している。
商標権侵害の警告を受けて慌てているときに、きのかちゃんと出会う。
そして、きのかちゃんから知的財産権制度について学んでいる。
登録を受けることができない商標
登録を受けることができない商標は、商標法第3条と第4条に列挙されています。
商標法第3条は、商標の本質的機能(識別力や出所表示機能)を問題とした、一般的・普遍的な登録要件を定めています。つまり、商標法第3条に反する商標は、誰もが登録を受けることができません。一方、商標法第4条は、具体的に公序良俗の見地及び他人の業務に係る商品と混同を生ずるかどうか、商品の品質の誤認を生ずるかどうか等の見地から定められた要件です。
登録を受けることができない商標は、以下の商標です。
(1)他人の登録商標と同じ、または似ているもの(第4条第1項第11号)
(2)識別力がないもの(第3条第1項各号)
その1:他人の登録商標と同じ、または似ているもの
「他人の登録商標と同じ、または似ているもの」は、登録を受けることができません。
商標法第4条には18種類の「登録を受けることができない商標」の具体例が挙げられていますが、ひとまずこれを押さえておけばよいでしょう。
マンガでわかる知的財産権(4)でご紹介しましたが、「商標は早い者勝ち!(=先願主義)」です。つまり他人の登録商標と同じものは登録を受けることができないのです。さらに他人の登録商標と似ているものも、相紛らわしいため登録を受けることができないのです。
他人の登録商標と同じ、または似ているというのは、マークが同一または類似であり、かつ、商品・役務(=サービス)が同一または類似であるということです。
したがって、マークか商品・サービスいずれかが非類似であれば、登録を受けられる可能性があります。
マークの類否は、審査基準、審決例、および裁判例を見て判断します。
商品・サービスの類否については、基本的には『類似商品・役務審査基準』の類似群コードを見て判断します。『類似商品・役務審査基準』では、類似と「推定」される商品・サービスについて、同一の類似群コードが付与されています。類似群コードはあくまで類似の「推定」ですが、審査段階において「類似の推定」が覆ることは殆どありません。
『類似商品・役務審査基準』は、J-PlatPatの商品・役務名検索からでも閲覧できます。
類似群コードが異なるものの類似と推定される運用もあります。「備考類似」と言います。備考類似は、通常の審査では類似としては扱われずに問題となりません。しかし異議申立や審判において類似の商品・役務であると推定されるため、注意が必要です。備考類似は、『類似商品・役務審査基準』の備考類似商品・役務一覧表で確認できます。
識別力がないもの、については、次回ご紹介します。
つづく・・・
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