分割出願は、もとの出願(親出願といいます)のコピーを作り、元の出願の権利範囲から権利範囲をずらす手続になります。分割出願をすると、審査の過程で断念した請求項の権利化に再度チャレンジしたり、もっと 広い範囲の権利化にチャレンジすることができます。また当初の明細書の範囲で、今回権利になった範囲とは異なる観点での権利化にチャレンジすることができます。詳細は以下のページをご覧ください。

分割出願の効果を解説!
分割出願のススメ(1)

弊所では、早期に権利を取得した案件については「特許査定後に分割出願をして延命する」ことをお薦めしています。将来権利化にチャレンジするか分からない、という場合には、ひとまず親出願のコピーを作るクローン分割というものをご提案しています。

クローン分割とは?

親出願のコピーを、分割出願として出願して延命させます。これにより、特許査定を受けた範囲よりも広い範囲の権利化にチャレンジしたり、類似品が出現した場合に後出しで当て込む途を残すことができます。また、出願が生きている間は他社への牽制効果が持続します。

親出願の完全コピーは分割出願違反となるため、分割出願の権利化が必要になった場合に権利範囲をずらす補正をします。つまり分割出願について出願審査請求手続を提出する際に、上申書・自発補正書を特許庁に提出します。上記手続の期限は親出願の出願日から3年です。

このとき上申書及び自発補正書の提出手続・出願審査請求手続はそれぞれ費用が発生します。

<費用>

◆必須◆

・上申書+自発補正書提出:10万円(税抜)
・出願審査請求手続:事務所手数料1万円(税抜)+庁費用

◆オプション◆

・補正方針の検討:5万円(税抜)

※親出願で受けた拒絶理由の回避案の検討や目指すべき権利範囲の検討を弊所にて行う場合は上記検討料が発生します

分割の権利化が必要でない場合はこれらを提出せずにそのまま放置しますので、上記費用はかかりません。

特許料納付時が分割できる最後の機会となります。ぜひご検討ください。